1970-04-07 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
その会議録をひもといてみますと、わが社会党の委員のほうから、やはり非常にいい制度なんだが、問題は運営なんだということで、ときの政府委員が冨樫政府委員になっておりますから、いま事業団の理事長でございます。その際に、十年後というとちょうどいまなんですよ。その予想をお互いにしたら、冨樫政府委員のいわくには、昭和四十四、五年は三百四十万人ぐらいになる、自信を持って私たちは事業団に運営に当たらせたい。
その会議録をひもといてみますと、わが社会党の委員のほうから、やはり非常にいい制度なんだが、問題は運営なんだということで、ときの政府委員が冨樫政府委員になっておりますから、いま事業団の理事長でございます。その際に、十年後というとちょうどいまなんですよ。その予想をお互いにしたら、冨樫政府委員のいわくには、昭和四十四、五年は三百四十万人ぐらいになる、自信を持って私たちは事業団に運営に当たらせたい。
○冨樫政府委員 御質問が非常に微妙でございます。同時にこちらの立場も御理解いただいておると思いますけれども、問題が具体的にできておりまするので、われわれの立場としては、先ほど申しました一般論という見解でお答え申し上げたということで、一つ御了承いただきたいと思います。
○冨樫政府委員 そのような意味合いも兼ねまして、一方われわれの労政機関として現地機関に、何と申しますか、労政的な立場で善処するということを要請しておるような次第でございます。
○冨樫政府委員 十分に検討いたしまして善処したいと存じます。
○冨樫政府委員 お話の通り、組合の組会旗は、たとえば国で申しますれば、国旗の尊厳と同じでございます。労働三権のみならずそういうものに対する理解、敬意、感情というものを十分に尊重する。今後起こらざるようにするのみならず、今回の事件につきましても、組合員のみならずわれわれまでも納得のいくような処置を私ども期待する次第でございます。
○冨樫政府委員 お答え申し上げます。 基本的に申しまして、終戦以来今日までの労使関係は、仰せの通り、逐年改善、健全な方向に向かってきておると存じます。ただ、今日なお個々の場合につきまして、やや法秩序が乱れるような事態がないでもございません。あるいは大企業におきまする技術革新、合理化の過程におきまする労使の話し合いが、やや円滑を欠くという場面もないではございません。
○冨樫政府委員 公労法に規定されておりますのは、法の性質上、当然労使関係という領域におけるもろもろの活動を規制しておるわけであります。その労使関係の領域かどうかということは、健全なる社会通念で律するということになるわけであります。
○冨樫政府委員 形式上、内容上正当なる指令の場合にそのようなことをすれば介入になる。
○冨樫政府委員 同意義に解釈しております。
○冨樫政府委員 公労法から申しますると、公労法の十七条に書いてありますように、正当な業務を阻害してはいけない、そしてその行為を共謀し、あおり、そそのかしてはいけない。従って新婚旅行中には、あおり、そそのかし、共謀したということは常識上ない。その前後にやったかどうか、そういうことは……。(笑声)
○冨樫政府委員 繰り返して申し上げるようでございますが、法律の解釈適用につきましては、先ほど申し上げた通りでございます。一つの行為が二つの法律の適用要件を相かね備えているときに、それをいかに適用するかは、当局の当不当の裁量の問題に帰するかと存じます。
○冨樫政府委員 俸給は、委員長が一回千二百円、委員が千円、これはほかの審議会等の関係もございまして、これで十分とは思っておりませんが、組織なり事柄の性質にもかかわらず、御熱心に御出席いただいております。出席率の資料はございませんが、全般的に非常に御熱心に御出席いただいております。
○冨樫政府委員 これは前回も滝井先生から質問を受けて怠慢のおしかりを受けたのでありますが、先ほどからも大臣が申し上げておりますように、今後積立金がたまりました場合に大いにやりたい。現段階におきましては八億ちょっとの銭で、この目的にかかわらず思うにまかせない状況でございますが、今後は計画的にこの目的の実現に努力したい、こういうことでございます。
○冨樫政府委員 お話のように、現在の政令では責任準備金の三割の範囲内において資金運用部に預ける、しかし実際は大蔵省と労働省との折衝でそれを一割に食いとめておる。仰せのように事柄の性質上、われわれはこれを引き下げる方向に努力すべきであって、これを引きしげるようなことに軽々に同調をするというようなことは絶対にございません。
○冨樫政府委員 三十四年十一月からでございます。
○冨樫政府委員 全く同感でございます。
○冨樫政府委員 これは率直に申しまして、当時、一方におきまして司令部の指導を受けたわけでございますが、特に政治信条が――従来白紙のところに新たにこういう条件が入ったのに、政治信条が入らなかったことは、日本の労働運動の戦前以来の経緯にかんがみまして、政治信条の極端に異なるものも法律的に無理に一本になるというようなことは、かえってそれを法律で拘束すること、それによって組合内部の政治的紛争、従ってまた分裂
○冨樫政府委員 ただいま言われました清掃につきまして、清掃代の請求をするというようなことをどういう根拠でどういうふうにやっておるか、そういうことも含めて全部調査しておりますが、調査の結果に基づきまして、法的に取り締まるところは厳重に取り締まります。
○冨樫政府委員 お話のように本件は昨年の八月に賃金問題が出まして、その本体の賃金問題そのものは解決しているのですが、解決の過程に組合が第二、第三とまぜて、あるいは役員が転勤を命ぜられたとか、あるいはショップ制の問題とかいったようなことが派生して参りました。われわれ労政の観点から見ますと、あまりにも中小企業的な問題のこじれ方をしてきている。
○冨樫政府委員 九十八号条約は団体交渉権に関する条約でございます。従いまして問題は団体交渉によって自主的に労働条件の維持改善というところに眼目がございます。従いまして本質的に労働条件が法令によって保障、担保されているというものは質的にはずれるのでありますが、その根拠となるものとしてILOのとっている文書によりますと、ちょっと読んでみます。
○冨樫政府委員 ちょっと聞き漏らしておりましたら恐縮でありますが、九十八号条約につきましては批准し、かつこれについて国内法違反ということはございません。
○冨樫政府委員 本年の秋のいわゆる銀行の賃上げ争議につきましては、いわゆる地銀連三十五組合のうち二十六組合がこれに参加したということは、今までの実績から見て相当の大規模なスケールを持ったものと私も考えております。
○冨樫政府委員 私どもの立場といたしまして、労働組合が何系々々ということによって取り扱いを異にするという立場にございませんし、風評としていろいろなことが耳に入りますが、それはあくまでも風評の限度、限界内のことで、率直に申し上げまして、私どもはっきりしたものを持っておりません。しかしかりにそういうことがございましても、いずれは、地銀連の組合員は四万人おるわけでございます。
○冨樫政府委員 その点につきましては私、日赤の約款ですか、定款をきっちり見ておりませんが、正確を欠くといけませんから、次会に申し述べたいと思います。
○冨樫政府委員 保険診療だと思います。
○冨樫政府委員 ただいまの陳情につきまして労働省として考えておりますことを、ごく簡單に申し上げたいと思います。陳情にもございますように、現在労働行政の地方機構といたしましては、労働爭議、労働組合に関するいわゆる労政行政は、縣の行政として縣がこれを所管しておるのであります。